2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
自治体とも連携して、相談者を確実に支援につなげる、また、ビジネスホテルや旅館などの借り上げなど緊急一時宿泊支援を広げる、そして、緊急小口貸付金も、年内ですけれども、延長して、返済減額や免除など行い額も増額するなど、もう本当にトータルでやっていただきたいと思うんですが、いかがですか。
自治体とも連携して、相談者を確実に支援につなげる、また、ビジネスホテルや旅館などの借り上げなど緊急一時宿泊支援を広げる、そして、緊急小口貸付金も、年内ですけれども、延長して、返済減額や免除など行い額も増額するなど、もう本当にトータルでやっていただきたいと思うんですが、いかがですか。
総理は、緊急小口貸付も活用できるなどと本会議で答弁しましたが、奨学金返済とともに二重の借金漬けにするだけではありませんか。 地方創生臨時交付金について、政府は、休業協力金に充てることも可能としました。全国知事会は、一兆円の規模を大幅に増額し、自由度の高い制度とすることを求めています。総理、これに応えるべきではありませんか。 新型コロナ感染の拡大も重症化もさせず、命を守ることは急務です。
退職届を出したくても本社と連絡がとれないという点で、事実上の倒産としての未払い賃金の立てかえ払いや、コロナ対策の緊急小口貸付金、あるいは生活保護などの支援が欲しいなどの声が、きのう厚生労働省への申入れでも訴えられました。 厚生労働省としてどうされるのか、伺います。
その上で、議員が御指摘をいただきました中絶の費用をどうしても捻出できないような方、こういった方々への支援として、先ほど小口貸付金ですとか生活保護の医療扶助というふうな例示を挙げていただきましたけれども、これらの制度につきましては、御本人だけではなくて、世帯全体として見たときにその費用を捻出することが困難であるかどうかという観点から、それぞれの制度上、要件を満たすかどうか、適否を判断をするということが
社会福祉協議会の小口貸付金、あるいは生活保護等であれば医療扶助ということもあるのかもしれませんが、どういう対応が可能なのかを最後お聞きしたいと思います。
寒空のもとにほうり出され、命の危険にさらされている人々を救済するために、全国に一時避難所を開設し総合相談窓口を設置すること、再就職を支援する緊急小口貸付資金を思い切って拡充すること、住所不定状態に突き落とされた人々も含めて再就職に向けた緊急避難として生活保護を行うことを強く求めます。
さらに、生活福祉資金貸付制度の特例措置に伴う助成及び無担保の生活資金融資の拡大に伴う助成をせよという点でございますが、今回の地震に関しまして、所得制限のない小口貸付制度、最高二十万円までですが、を設けて貸し付けを行っております。 また、従来からの災害援護資金の貸し付けも行うこととしております。その所要経費につきましても、必要に応じて今後措置してまいります。
実は、このたび生活福祉資金小口貸付制度というのを設けまして、これは所得制限はございません。これを円滑に……(伊藤(英)委員「いいですよ、金を貸したりする話は」と呼ぶ)ちょっとその現状だけ申し上げます。よろしいですか。
それからまた、国民公庫等の政府系金融機関そのものにおきましても無担保無保証人の小口貸付制度、通常マル経と言っておりますが、そういう貸付制度もつくっております。
したがって、公務災害のみならずそうした万般の、国が年金的な性格で支給をしておるものあるいは国債的な形で支給をしておるものは、大体そうした小口貸付制度が行き渡ったというふうに考えてよろしいのではないかと思うわけでありますが、いま官房長の御答弁を伺っておりますと、そうした改正の趣旨というものは、九十三国会の改正の横並びというか未措置のところを横並びにそろえていったということですが、それでよろしいのですか
○金澤政府委員 小口貸付制度の変遷につきまして御説明をいたします。 まず恩給につきましては、恩給権を担保といたす小口金融の必要性ということで、これは古く昭和十三年に恩給金庫によります恩給担保の金融の道が開かれております。また、戦後になりましてもこの恩給につきましては、昭和二十八年に国民金融公庫によります恩給担保金融の道が開かれておるわけでございます。
年金担保の貸付制度というものは、恩給を初めといたしまして年金、公務災害等につきまして順次制度化されてきたわけでありますが、その小口貸付制度のいろいろなケースの変遷、経緯があるわけですが、それはどのようになっておるか、まず御答弁いただきたいと思います。
第二は、郵政省に対する業務の委託でありまして、進学資金の小口貸付業務のうち、別途、政府から提出されている郵便貯金法の一部を改正する法律案により、新たに設けられることとなる進学積立郵便貯金の預金者で、郵政大臣のあっせんを受ける者からの申し込みの受理及びその者に対する貸付金の交付の業務を、両公庫は郵政省に委託することができるようにしようとするものであります。
金利の点も、いまそれが負担になるというお話がありましたが、昔は母子家庭貸付、災害貸付、特別小口貸付、つまり事業資金でない非事業資金の貸し付けを特別の金利でやっていたのじゃありませんか。
○高仲政府委員 小口貸し付けというお尋ねでございますが、国民金融公庫法の方にあるのでございますが、国民金融公庫法の第十八条一項中「生業資金の小口貸付」を「生業資金及び進学資金の小口貸付け」に改め、同条第二項中「生業資金の小口貸付」を「生業資金の小口貸付け」に云々とございまして、従来の国民金融公庫法では「生業資金の小口貸付」という言葉があったわけでございますが、それを「生業資金及び進学資金の小口貸付け
本年度から契約者貸付、小口貸付という制度ができましたけれども、そういうものを除きまして、全部資金運用部資金としてお預かりをいたしておりますし、それから、厚生保険等につきましても、保険料の受け入れや、保険給付費の支払い等を済ました後の積立金が資金運用部資金に預金されておるのでございますから、そういう点から申しまして、厚生保険の仕組みなり、あるいは郵便貯金の仕組み全体を財投のサイドから明らかにするということにはおのずから
そういう意味で、予算の種算の基礎としては国会に御説明申し上げておりますから、普通貸付、小口貸付、恩給担保貸付、あるいは被買収者に対する貸付二十億というようなものは、国会の御審議を経てきまるわけでございます。そういう意味で、それと非常に違った決議をしてやっていくということは法の趣旨ではございません。
それから、この今御議論になっております被買収者に対する貸付は、その一千四百四十八億の貸付の中でどういう貸付をするか、一般貸付、小口貸付、あるいは恩給担保貸付、そういうようないろいろな貸付の態様がございますので、そのうちの一つとして二十億円の被買収者に対する貸付を予定すると、それを必ずしも論理的にそこは結びつかないのだと、こういうように申し上げておるわけでございまして、国民金融公庫のバランスシートで考
○政府委員(大月高君) 国民金融公庫全体といたしまして、普通貸付、小口貸付、恩給担保貸付、その他いろいろな仕事をやっておりますので、そういうものと含めまして検討いたすということになろうと思います。
たとえば普通貸付、特別小口貸付、遺族国債担保貸付、母子家庭貸付、恩給担保貸付、引揚者国債担保貸付、災害貸付、特別更生資金貸付、更生資金貸付、一応九種類あると私は考えておるのですが、貸し出しの現況の中において、この九種類の貸し出しの中で、これらの資金はどうしても公庫から借り受けしなければならないという被買収者の諸君はそれぞれの種目の中にどの程度入っておるか。
そこで私はそういう具体的な資料に基づいて、一体全国の地主で、ほんとうに生活困窮者は何名おるのか、あるいは小口貸付を希望して、農林関係の事業をやりたいものがどのくらいおるか、あるいは一般の産業をやりたいものがどのくらいおるか、そういう数字に基づいて国民の税金を使わないことには、そんないいかげんな私は予算の編成の仕方をされたら、納税者が聞いたら憤慨すると思うのです。
二十億と設定するからには、何らかの調査の結果、大体この程度の生業資金がほしい、小口貸付がほしい、またこのくらいを救済すれば他の人とそれほど格差がつかない、何らかのそういう目安があって二十億円というものを設定をしたと思うのです。そういう目安は何もないのですか。ほんとうのつかみ銭みたいに二十億というものをぽんときめたのですか。
これの運用といたしましては、一般の貸付といたしまして千二百六十億、特別小口貸付一億、恩給及び遺族国債担保貸付として百五十七億、引揚者国債担保貸付として六億、更生資金貸付四億、その他貸付二十億、合計千四百四十八億、こういう計画になっておるわけでございます。そのその他貸付の金額二十億というのが今問題になっております被買収者に対する融資でございます。
国民金融公庫の資本金を増額して、農地被買収者等に対する貸付をなす旨の提案が、別途政府よりなされておるのでありますが、本案は農地被買収者等の実情を考慮して、当該貸付については、生業資金以外の小口貸付をもなし得る特例を設けようとするものであります。 何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○国務大臣(水田三喜男君) 大きい問題を起こさないように、国民金融公庫の性格から、生業資金の小口貸付、この範囲を出ない措置をとったわけでございます。